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2026年度(令和8年度)最低賃金の改定一覧|全国平均1,177円・都道府県別の発効日と、求人・採用で今すぐ確認すべきこと

読了目安:約15分執筆:(株式会社BLAZE 代表取締役)
令和8年度の地域別最低賃金の改定額が、全47都道府県で出そろいました。全国加重平均は1,177円で、前年度の1,121円から56円の引上げです。発効日は都道府県によって10月1日から12月2日まで分かれており、求人を複数のエリアで出している企業や派遣会社は、エリアごとに切り替えのタイミングが異なる点に注意が必要です。本記事では、都道府県別の改定額と発効日の一覧に加え、求人票・給与計算・派遣の時給設定で確認すべきことを整理します。

ひとことで言うと

令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度から56円・約5.0%の引上げ)になりました。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円で、令和8年10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに順次発効します。

制度改正や市場の変化に合わせて採用・求人の運用を見直したい経営者・採用担当者のために、実務経験に基づいた知見を整理しました。初めての方は冒頭から順に、経験のある方は目次から必要な箇所へ直接どうぞ。各セクションは独立して読める構成です。

この記事でわかること

  • 令和8年度の最低賃金改定のポイント——厚生労働省は令和8年9月3日、全都道府県の地域別最低賃金審議会で改定額の答申が出そろったと公表しました。主なポイントは次のとおりです。
  • 都道府県別の改定額と発効日の一覧——各都道府県の改定後の最低賃金額、改定前の額、引上げ額、発効日(予定)は次のとおりです。発効日は答申公示後の異議申出の状況等により変更となる可能性があるため、実際の運用前には各都道府県労働局の最新情報をご確認ください。
  • 発効日がエリアごとに違う——複数エリアで採用する企業の注意点——今年の改定で実務上もっとも注意が必要なのは、発効日の分散です。10月1日に発効するのは15都道府県で、残りは10月中旬から12月にかけて順次発効します。
  • 求人票で今すぐ確認すべきこと——最低賃金の改定は、掲載中の求人票にそのまま影響します。発効日を過ぎても改定前の時給のまま掲載を続けている求人は、法令上の問題があるだけでなく、求人検索エンジン上でも条件の見劣りする求人として扱われます。
  • 派遣会社が押さえておくべきこと——派遣労働者に適用される最低賃金は、派遣元の所在地ではなく、派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金です。本社が東京で、派遣先が地方にある場合は、地方の最低賃金が適用されます。
  • 最低賃金の引上げが、採用活動に与える影響——最低賃金の上昇は、人件費の増加にとどまらず、採用市場の時給相場全体を押し上げます。最低賃金ぎりぎりの時給で募集している求人は、改定のたびに「最低賃金と同額の求人」になり、求職者から見て選ぶ理由のない条件になっていきます。
この記事の目次
  1. 令和8年度の最低賃金改定のポイント
  2. 都道府県別の改定額と発効日の一覧
  3. 発効日がエリアごとに違う——複数エリアで採用する企業の注意点
  4. 求人票で今すぐ確認すべきこと
  5. 派遣会社が押さえておくべきこと
  6. 最低賃金の引上げが、採用活動に与える影響
  7. 出典・参考資料
  8. 「応募が来た分だけ支払う」という考え方
  9. まとめ
  10. よくある質問
  11. 用語ミニ解説

令和8年度の最低賃金改定のポイント

厚生労働省は令和8年9月3日、全都道府県の地域別最低賃金審議会で改定額の答申が出そろったと公表しました。主なポイントは次のとおりです。

全国加重平均1,177円(前年度1,121円から56円、約5.0%の引上げ)
最高額東京都 1,280円
最低額宮崎県 1,085円
最低額の最高額に対する比率84.8%(前年度83.4%)
目安額を上回った都道府県33府県
発効日令和8年10月1日から12月2日までの間に順次

中央最低賃金審議会が示した目安額は、Aランク(東京・大阪など6都府県)が54円、B・Cランクが56円でした。地方では目安を上回る引上げが相次ぎ、33府県が目安を超えています。最低額と最高額の差は縮まり、地域間の格差はわずかに小さくなりました。

前年度に1,100円を下回っていたのは39道府県でしたが、今回の改定で18県まで減りました。地方の時給相場の底上げは、今後も続くと考えておくのが現実的です。

都道府県別の改定額と発効日の一覧

各都道府県の改定後の最低賃金額、改定前の額、引上げ額、発効日(予定)は次のとおりです。発効日は答申公示後の異議申出の状況等により変更となる可能性があるため、実際の運用前には各都道府県労働局の最新情報をご確認ください。

都道府県改定後改定前引上げ額発効日(予定)
北海道1,131円1,075円+56円10月1日
青森1,090円1,029円+61円10月29日
岩手1,090円1,031円+59円12月1日
宮城1,098円1,038円+60円10月1日
秋田1,090円1,031円+59円10月14日
山形1,092円1,032円+60円10月30日
福島1,094円1,033円+61円10月16日
茨城1,136円1,074円+62円10月18日
栃木1,125円1,068円+57円10月1日
群馬1,120円1,063円+57円10月3日
埼玉1,196円1,141円+55円10月1日
千葉1,195円1,140円+55円10月1日
東京1,280円1,226円+54円10月1日
神奈川1,279円1,225円+54円10月1日
新潟1,108円1,050円+58円10月1日
富山1,119円1,062円+57円10月1日
石川1,113円1,054円+59円10月3日
福井1,112円1,053円+59円10月4日
山梨1,113円1,052円+61円11月1日
長野1,117円1,061円+56円10月2日
岐阜1,121円1,065円+56円10月1日
静岡1,154円1,097円+57円10月15日
愛知1,195円1,140円+55円10月1日
三重1,143円1,087円+56円10月1日
滋賀1,136円1,080円+56円10月3日
京都1,180円1,122円+58円11月16日
大阪1,231円1,177円+54円10月1日
兵庫1,172円1,116円+56円10月1日
奈良1,107円1,051円+56円10月4日
和歌山1,101円1,045円+56円10月3日
鳥取1,090円1,030円+60円10月3日
島根1,092円1,033円+59円10月10日
岡山1,104円1,047円+57円10月2日
広島1,141円1,085円+56円10月11日
山口1,101円1,043円+58円10月8日
徳島1,103円1,046円+57円11月1日
香川1,092円1,036円+56円10月1日
愛媛1,093円1,033円+60円11月1日
高知1,086円1,023円+63円10月29日
福岡1,114円1,057円+57円10月4日
佐賀1,095円1,030円+65円11月15日
長崎1,087円1,031円+56円11月2日
熊本1,092円1,034円+58円12月1日
大分1,096円1,035円+61円11月1日
宮崎1,085円1,023円+62円10月24日
鹿児島1,090円1,026円+64円10月25日
沖縄1,086円1,023円+63円12月2日
全国加重平均1,177円1,121円+56円—

引上げ額が最も大きかったのは佐賀県の65円で、鹿児島県の64円、高知県・沖縄県の63円が続きます。いずれも目安額の56円を大きく上回っています。

発効日がエリアごとに違う——複数エリアで採用する企業の注意点

今年の改定で実務上もっとも注意が必要なのは、発効日の分散です。10月1日に発効するのは15都道府県で、残りは10月中旬から12月にかけて順次発効します。11月以降に発効するのは、山梨(11月1日)、徳島(11月1日)、愛媛(11月1日)、大分(11月1日)、長崎(11月2日)、佐賀(11月15日)、京都(11月16日)、岩手(12月1日)、熊本(12月1日)、沖縄(12月2日)です。

このため、複数の都道府県で求人を出している企業や派遣会社は、「全エリアを10月1日に一斉に切り替える」という運用では対応できません。発効日前に切り替えれば人件費が前倒しで増え、発効日を過ぎても切り替えていなければ最低賃金法違反になります。

実務的には、エリアごとの発効日を一覧にし、求人票・雇用契約・給与システムの切り替え日をそれぞれに紐づけて管理するのが確実です。最低賃金は発効日以降に行われた労働から適用されるため、給与の締め日が月の途中にある場合は、締め期間内で新旧の額が混在する点にも注意してください。

まずは応募見込みを聞いてみる

Indeed・求人ボックス・スタンバイの運用をまるごと代行。費用は有効応募1件5,000円〜のみです。

求人票で今すぐ確認すべきこと

最低賃金の改定は、掲載中の求人票にそのまま影響します。発効日を過ぎても改定前の時給のまま掲載を続けている求人は、法令上の問題があるだけでなく、求人検索エンジン上でも条件の見劣りする求人として扱われます。

確認すべきは次の4点です。①時給表記:発効日以降、エリアの最低賃金を下回る金額が残っていないか。②月給・日給の求人:月給を1か月の平均所定労働時間で割った時間あたりの額が、最低賃金を下回っていないか。③固定残業代を含む求人:固定残業代を除いた基本給部分で計算して、最低賃金を下回っていないか。④試用期間・研修期間の給与:本採用後と別の額を設定している場合、その額も最低賃金を下回っていないか。

特に見落とされやすいのが②と③です。月給の総額は変わっていなくても、所定労働時間が長い求人や、固定残業代の比率が高い求人は、時間あたりに換算すると最低賃金を下回ることがあります。月給で募集している職種ほど、改定のたびに換算し直す習慣をつけてください。

なお、最低賃金の計算には、通勤手当・家族手当・皆勤手当や、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは含めません。基本給と職務に関する手当で判断します。

派遣会社が押さえておくべきこと

派遣労働者に適用される最低賃金は、派遣元の所在地ではなく、派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金です。本社が東京で、派遣先が地方にある場合は、地方の最低賃金が適用されます。逆に、地方の派遣会社が都市部の派遣先に派遣する場合は、都市部の高い最低賃金が適用されます。

このため、発効日の管理も派遣先のエリア単位で行う必要があります。同じ派遣会社のスタッフでも、派遣先のエリアによって時給の切り替え日が異なります。派遣先との間で派遣料金(請求単価)の改定交渉が必要になる場合も、エリアごとの発効日を根拠として示すと話が進めやすくなります。

スタッフ募集の求人票も同様です。複数エリアの求人をまとめて管理している場合、エリアごとに改定後の時給へ更新できているかを確認してください。登録者を募集する時点の時給が改定前のままだと、応募の段階で他社の求人と比べて見劣りし、応募が集まりにくくなります。

最低賃金の引上げが、採用活動に与える影響

最低賃金の上昇は、人件費の増加にとどまらず、採用市場の時給相場全体を押し上げます。最低賃金ぎりぎりの時給で募集している求人は、改定のたびに「最低賃金と同額の求人」になり、求職者から見て選ぶ理由のない条件になっていきます。

時給を上げる余地が限られる場合は、時給以外の条件をはっきり書くことが重要になります。シフトの融通、勤務時間の短さ、交通費の全額支給、研修の手厚さ、職場の雰囲気——こうした情報が具体的に書かれた求人は、時給が同水準でも選ばれやすくなります。求人票の書き方の記事も参考にしてください。

採用コスト全体の見直しも必要です。人件費が上がるなかで、応募が来なくても費用がかかる求人広告に予算を使い続けると、採用にかかる総コストが膨らみます。応募や採用という成果に応じて費用が発生する手段に切り替えることで、人件費の上昇分を採用費の効率化で吸収する考え方もあります。

出典・参考資料

本記事の数値・日付は上記の公表資料に基づきます。発効日などは変更となる場合があるため、実務での運用前に最新の公表情報をご確認ください。

「応募が来た分だけ支払う」という考え方

制度改正への対応と採用活動で最も避けたいのは、費用を先払いしたのに成果が出ない「空振り」です。この構造リスクをなくす方法として、有効応募課金型という選択肢があります。成果(条件を満たす応募)に対してのみ課金されるため、予算が無駄になりません。

Oubo Payは完全成果報酬型の採用支援サービスです。媒体選定・原稿作成・運用改善はすべて専門チームが担当し、企業側は応募対応と選考に集中するだけ。詳しい仕組みは有効応募課金の詳しい解説、料金の考え方はOubo Payの料金ページで解説しています。

まとめ

本記事では、「令和8年度の最低賃金改定のポイント」 → 「都道府県別の改定額と発効日の一覧」 → 「発効日がエリアごとに違う——複数エリアで採用する企業の注意点」 → 「求人票で今すぐ確認すべきこと」 → 「派遣会社が押さえておくべきこと」 → 「最低賃金の引上げが、採用活動に与える影響」の流れで解説しました。

  • 令和8年度の最低賃金改定のポイント:全国加重平均1,177円(前年度1,121円から56円、約5.0%の引上げ)最高額東京都 1,280円最低額宮崎県 1,085円最低額の最高額に対する比率84.8%(前年度83.4%)目安額を上回った都道府県33府県発効日令和8年10月1日から12月2日までの間に順次中央最低賃金審議会が示した目安額は、Aランク(東京・大阪など6都府県)が54円、B・Cランクが56円でした。地方では目安を上回る引上げが相次ぎ、33府県が目安を超えています。
  • 都道府県別の改定額と発効日の一覧:都道府県改定後改定前引上げ額発効日(予定)北海道1,131円1,075円+56円10月1日青森1,090円1,029円+61円10月29日岩手1,090円1,031円+59円12月1日宮城1,098円1,038円+60円10月1日秋田1,090円1,031円+59円10月14日山形1,092円1,032円+60円10月30日福島1,094円1,033円+61円10月16日茨城1,136円1,074円+62円10月18日栃木1,125円1,068円+57円1…。
  • 発効日がエリアごとに違う——複数エリアで採用する企業の注意点:11月以降に発効するのは、山梨(11月1日)、徳島(11月1日)、愛媛(11月1日)、大分(11月1日)、長崎(11月2日)、佐賀(11月15日)、京都(11月16日)、岩手(12月1日)、熊本(12月1日)、沖縄(12月2日)です。このため、複数の都道府県で求人を出している企業や派遣会社は、「全エリアを10月1日に一斉に切り替える」という運用では対応できません。
  • 求人票で今すぐ確認すべきこと:確認すべきは次の4点です。①時給表記:発効日以降、エリアの最低賃金を下回る金額が残っていないか。
  • 派遣会社が押さえておくべきこと:逆に、地方の派遣会社が都市部の派遣先に派遣する場合は、都市部の高い最低賃金が適用されます。このため、発効日の管理も派遣先のエリア単位で行う必要があります。
  • 最低賃金の引上げが、採用活動に与える影響:時給を上げる余地が限られる場合は、時給以外の条件をはっきり書くことが重要になります。シフトの融通、勤務時間の短さ、交通費の全額支給、研修の手厚さ、職場の雰囲気——こうした情報が具体的に書かれた求人は、時給が同水準でも選ばれやすくなります。
  • 出典・参考資料:発効日などは変更となる場合があるため、実務での運用前に最新の公表情報をご確認ください。

2026年度(令和8年度)最低賃金の改定一覧について、実務の視点から整理しました。「令和8年度の最低賃金改定のポイント」「都道府県別の改定額と発効日の一覧」のパートを足がかりに、まず現状の数字を把握することから始めると、次の打ち手が具体的になります。採用は継続的な改善の積み重ねです。

採用市場は変化が速く、昨年の正解が今年も通用するとは限りません。定期的に本コラムの最新記事もチェックしながら、自社の採用をアップデートしていってください。

実践チェックリスト

本記事の内容を実務に落とすためのチェックリストです。1つずつ確認していきましょう。

  • 令和8年度の最低賃金改定のポイントのポイントを、今週実行する具体的なアクション1つに落とし込んだ
  • 都道府県別の改定額と発効日の一覧について、自社の現状を数字で確認した(担当者・期限を決めて記録する)
  • 発効日がエリアごとに違う——複数エリアで採用する企業の注意点の内容を、自社の採用フロー・直近の実績と照らし合わせて課題を洗い出した
  • 求人票で今すぐ確認すべきことのポイントを、今週実行する具体的なアクション1つに落とし込んだ
  • 派遣会社が押さえておくべきことについて、自社の現状を数字で確認した(担当者・期限を決めて記録する)
  • 最低賃金の引上げが、採用活動に与える影響の内容を、自社の採用フロー・直近の実績と照らし合わせて課題を洗い出した

次の一歩

知識を成果に変えるための、おすすめの進め方です。

  1. STEP1「令和8年度の最低賃金改定のポイント」の要点をチームに共有する
  2. STEP2「都道府県別の改定額と発効日の一覧」の内容で現状の課題を議論する
  3. STEP3「発効日がエリアごとに違う——複数エリアで採用する企業の注意点」から実行項目を決め、担当と期限を設定する

よくある質問

2026年度(令和8年度)の最低賃金の全国平均はいくらですか?
全国加重平均で1,177円です。前年度の1,121円から56円(約5.0%)の引上げとなりました。 なお、本文の「令和8年度の最低賃金改定のポイント」のセクションもあわせて参考にしてください。
最低賃金が一番高い都道府県と、一番低い都道府県はどこですか?
最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。最低額の最高額に対する比率は84.8%で、前年度の83.4%から格差がわずかに縮まりました。 なお、本文の「都道府県別の改定額と発効日の一覧」のセクションもあわせて参考にしてください。
新しい最低賃金はいつから適用されますか?
都道府県ごとに異なり、令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効します。発効日以降に行われた労働から新しい額が適用されます。発効日は変更される可能性があるため、各都道府県労働局の最新情報をご確認ください。 なお、本文の「発効日がエリアごとに違う——複数エリアで採用する企業の注意点」のセクションもあわせて参考にしてください。
派遣スタッフには、どこの最低賃金が適用されますか?
派遣元ではなく、派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。派遣先のエリアごとに発効日も異なるため、エリア単位で切り替えを管理する必要があります。 なお、本文の「求人票で今すぐ確認すべきこと」のセクションもあわせて参考にしてください。
月給制の求人でも、最低賃金を確認する必要がありますか?
必要です。月給を1か月の平均所定労働時間で割り、時間あたりの額が最低賃金を下回っていないかを確認してください。固定残業代を含む場合は、その部分を除いた額で計算します。 なお、本文の「派遣会社が押さえておくべきこと」のセクションもあわせて参考にしてください。
2026年度(令和8年度)最低賃金の改定一覧に関して、他に参考になる記事はありますか?
本コラムでは採用実務・求人媒体・課金モデルに関する記事を多数公開しています。記事末尾の「あわせて読みたい」や、コラムトップのカテゴリからテーマ別にご覧いただけます。 なお、本文の「最低賃金の引上げが、採用活動に与える影響」のセクションもあわせて参考にしてください。

用語ミニ解説

記事中の重要用語をおさらいしておきましょう。

有効応募課金
事前に合意した条件(職種一致・通勤圏・必要資格など)を満たす応募が発生した件数に対してのみ費用が発生する課金モデル。条件外・重複・いたずら応募は課金対象外となる。
応募課金
求人への応募1件ごとに費用が発生する成果連動型の課金モデル。掲載費が不要で、費用と成果の関係が明確になる。
成果報酬型
応募・採用など事前に定めた成果が発生したときにのみ費用が発生する料金体系の総称。成果地点が深いほど1件あたりの単価は高くなる。
求人検索エンジン
Web上の求人情報を集約し横断検索できるサービス。Indeed・求人ボックス・スタンバイが代表で、求職者の仕事探しの起点になっている。
求人票
募集条件・仕事内容・待遇などをまとめた募集要項。書き方ひとつで応募数が数倍変わる、採用の最重要ドキュメント。

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この記事を書いた人

中塚 正勝株式会社BLAZE 代表取締役

Indeed Japan・求人ボックス(カカクコム)出身。求人ボックスカンパニーで営業本部長として200名規模の組織を統括。

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